会社設立2期消費税免税について
会社設立を7月にしました。
個人事業主からの成り上がりですが、最初から本業を入れなくて、
1期目 売上0 マイナスかも 消費税❌
2期目 売上900万 本業途中から投入 消費税❌
3期目 売上1200万 消費税❌
4期目 売上1500万 消費税❌
※従業員などの給料は6ケ月で1000万いきません。
この見解で合っていますでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
ご相談者様の見解で概ね問題ありません。
ただし、特定期間(前年の1-6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の課税事業者となります。
また、インボイスに登録した場合も同様に課税事業者となります。

三浦昂陽
失礼致しました。
法人の場合、特定期間は前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間です。
また、資本金が1,000万円以上の場合については、1期目・2期目は課税事業者となります。
三浦 先生
回答ありがとうございます。
私の場合6月が決算なので2期目の7月から12月が売上0で1月から6月が1000万以下なら4期目も課税事業者にはならないで合っていますでしょうか?
1期目2期目免税確定の後、消費税は2年前の売上に対して課税か否かですので、
以下3期目も4期目も同様条件という事で大丈夫でしょうか?↓
特定期間における条件は、給与等支払額の合計額によって判定することもできるため、たとえ特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、設立1期目に続き2期目も免税事業者となります。
3期目4期目の前期の売上が1000万を超えた場合でも給与等が1000万を超えなかったら大丈夫という見解でよろしいのでしょうか?
教えて下さい。

三浦昂陽
おっしゃる通り、1、2期目は基本的には免税事業者です。(資本金が1,000万円以上の場合等を除く)
特定期間の判定については、課税売上高にかえて給与等の支給額で判定することも可能です。つまり3、4期目の特定期間の給与等の支給額が1,000万円以下であれば免税事業者となることは可能です。(基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが前提)
なお、ご相談者様の場合、特定期間は7/1〜12/31(6ヶ月間)となります。
なので、課税売上高で判定する場合についてもこの期間内の課税売上高で判定します。
三浦 先生
御回答ありがとうございます。
1点やはり、分からないのですが、
3期目 4期目が
7月1日から12月31日
6ケ月の売上が1100万で、給与支払いが6ケ月で100万
だった場合給与支払いの方で置き換えて免税になりますでしょうか?
理解度が低くてすみません。

三浦昂陽
その理解で問題ありません。
ただし、課税事業者の有無の判定の際には基準期間(2期前)の課税売上高をまず検討することになるので、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるという前提の話です。
三浦 先生
レスポンスの早い回答で感謝致します。
もやもやが消えてまた今日から頑張ろうという気持ちになれました。
有り難うございます。
本投稿は、2025年07月25日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。