消費税の届出書について
6月決算法人で、6月までは課税事業者
7月からは免税事業者になります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を出したままなのですが、問題ないですか?
税理士の回答

三浦昂陽
6月決算法人で、6月までは課税事業者
7月からは免税事業者になります。
消費税の納税義務がなければ簡易課税の届出を出した状態であっても、申告する必要はありません。
「消費税の納税義務者で亡くなった旨の届出書」を提出してください。

増井誠剛
「消費税簡易課税制度選択届出書」が提出されたままであっても、免税事業者となる期間には適用されませんので、特段の問題はございません。
簡易課税制度は、課税事業者である期間に限り効力を持つ制度であり、免税事業者である間は制度そのものが適用されないため、届出書が残っていても影響はありません。
ただし、将来的に再度課税事業者となった際には、提出済みの届出書がそのまま有効となる点にご留意ください。その際、適用開始の期に注意が必要となります。
本投稿は、2025年08月04日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。