2割特例 消費税申告について
令和5年10月1日~インボイス登録業者になります。
令和5年7月期では、免税事業者(売上14,000,000(税込)でした。
令和6年7月期では、2割特例を適用して消費税を納付しております。
令和7年7月期でに消費税はどのようにしたら宜しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている(令和5年7月期 1,400万円)ため2割特例の適用はされません。
令和7年7月期は「原則課税」方式で消費税額を計算し、申告・納付することになります。
ご回答ありがとうございました。
令和5年7月期は免税事業者であっても、売上高が1000万円以上となっているので
令和7年7月期分は課税事業者で消費税申告を行うのですね。
その認識であっています。
イメージとしては以下の資料
「(例:個人事業者の基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間がある場合)」をご覧ください。
参考:
2割特例の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月24日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。