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2割特例 消費税申告について

令和5年10月1日~インボイス登録業者になります。
令和5年7月期では、免税事業者(売上14,000,000(税込)でした。
令和6年7月期では、2割特例を適用して消費税を納付しております。
令和7年7月期でに消費税はどのようにしたら宜しいでしょうか。

ご教授お願い致します。

税理士の回答

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている(令和5年7月期 1,400万円)ため2割特例の適用はされません。
令和7年7月期は「原則課税」方式で消費税額を計算し、申告・納付することになります。

ご回答ありがとうございました。
令和5年7月期は免税事業者であっても、売上高が1000万円以上となっているので
令和7年7月期分は課税事業者で消費税申告を行うのですね。

その認識であっています。
イメージとしては以下の資料
「(例:個人事業者の基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間がある場合)」をご覧ください。

参考:
2割特例の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2025年09月24日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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