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接待交際費の控除対象外消費税

法人、税抜経理です。免税事業者の接待交際費の控除対象外消費税は税込金額 63025 
消費税 5729×80%=4583 税抜金額 58442 の場合の別表15 の控除対象外消費税はいくらになりますでしょうか?
免税事業者と課税事業者でかえないとだめなのでしょうか?

税理士の回答

控除対象外消費税は、免税業者との取引で生じるものではありません。

質問の取引を仕訳すると

(借方)
交際費   58,442
仮払消費税 4,583 
(貸方)
現金等   63,025

となります。
そしてその取引が課税対応でない場合(共通又は非課税対応)で、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満であるときに、控除対象外消費税が生じることになります。

免税業者との取引で、経過措置で80%が仕入税額控除で、残り20%が控除対象外消費税というわけではありません。この場合の20%は、上記の仕訳のように本体価額として処理することになります。

ありがとうございます。課税売上割合が60%の場合
70,000(税抜価格)であれば×10%×40%=2800が控除対象外消費税になると思いますが、
上記例の場合 4583×40%になるのか、5729×40%が控除対象外消費税になるのか知りたいです。

4583×40%です。

個別対応方式なら、課税対応、共通対応など分けて計算します。

本投稿は、2025年10月12日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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