接待交際費の控除対象外消費税を計算する非課税売上割合
消費税集計表の課税売上(税抜き金額)と申告書の課税売上額(税抜き金額)は200円程度違うのですが、別表16で接待交際費の控除対象外消費税(税抜き経理のため)を計算するには、どちらの数字を使ったらいいでしょうか?
税理士の回答
金崎浩
憶測になりますが、利用している消費税の集計表は積み上げで計算されて、申告書の課税売上高と若干(200円)の差が生じたのではないかと思われます。確かに別表16の記載の仕方には「当期の消費税の課税売上割合」が解説されていないようですが、消費税申告書の課税売上高をもって、課税売上割合を計算して下さい。
本投稿は、2025年10月15日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







