簡易課税の事業区分について
家電小売業を営んでいて、法人や個人事業主にエアコンを販売(取付込)した場合は、第1種(取付部分は第5種)になりますか?
税理士の回答
出澤信男
小売業であれば、第2種であると思われます。
ありがとうございます。
法人や個人事業主でもそこで消費されるのであれば第2種ということですね?
出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
渡邊俊雄
設置込ということでしたら第3種になると思います。
材料仕入有りの工事業という考えです。
販売のみ(小売り)でしたら、第2種でございます。
参考サイト(一番下の方にございます)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm
本投稿は、2025年10月25日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







