太陽光発電の消費税還付について
新しく太陽光発電設備を購入して消費税還付を受けたいと考えています。
2025年内に購入し、課税事業者選択届出書も提出して、新規開業の特例を使い2026年3月の確定申告で消費税還付の申請を受けようとしています。
太陽光発電は初めてですが、事業規模ではない不動産を以前から所有して確定申告をしています。
この場合、新規開業の特例を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
消費税課税事業者選択届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出しなければなりません。
新規開業の特例というのは、上記のかっこ書きだと思いますが、既に不動産の賃貸をしているのであれば、かっこ書きには該当しません。
従来どおり、課税年度の初日の前日までです。
本投稿は、2025年11月04日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







