マイクロソフト広告 消費税 経路処理
今期、弊社で集客のためにマイクロソフト広告を打ちましたが、消費税の計算上
、税額控除が可能なものと不可なものがあると以前知りました。弊社は
消費税の計算上は原則課税で課税売上割合が95%以上なのですが、
経理上どのように処理すればよいのでしょうか?
サイトにはこのように書かれています。
Microsoft 広告に関するよくある質問
広告費に消費税は含まれますか?
含まれません。日本におけるMicrosoft 広告の請求はアイルランドのMicrosoft Ireland Operations Ltd.から行われます。検索広告の費用は、特別課税仕入れに該当するため、リバースチャージ方式が適用されます。
詳しくは、税理士や最寄りの税務署に確認してください。
税理士の回答
三浦昂陽
ご相談者様は、原則課税で課税売上割合が95%以上とのことですので、特定課税仕入れはなかったものとされます。
つまり、リバースチャージ方式を適用することなく、課税対象外仕入として記帳するべきと考えます。(仕入税額控除のみ行うことは不可)
ご回答いただきありがとうございます。
こちら参考にさせていただきます。
こちら一般的に広告宣伝費が課税仕入れにならないというのがいまいちしっくりこないのですが、
なぜこのような処理がなされているのでしょうか?
追加で恐縮ですがご教示頂けますと幸いです。
三浦昂陽
広告宣伝費が課税仕入れにならないのではなく、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供(ネット広告など)を受けた場合に特定課税仕入れに該当します。(原則リバースチャージ方式が適用)
リバースチャージ方式とは、簡単に説明すると売上と仕入を両建てで計上する処理です。つまり納付税額は相殺されます。
なお経過措置として課税売上割合が95%以上の事業者等は、この特定課税仕入れがなかったものとして処理することができます。ここで仕入税額控除を認めてしまうとリバースチャージ方式との整合が取れません。
詳しくは国税庁のHPなどをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
本投稿は、2025年11月11日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







