課税事業者登録について。
簡易課税事業者の申請を行う際に(免税事業者の方が、インボイスの登録を受け、登録を受けた日から課税事業者になったことに起因して本届出書の提出を行いますか。)とあったのですが基準期間を経て課税事業者になる場合はハイになるのてしょうか?、同日からインボイス登録事業者にもなるつもりです。宜しくお願いします。
税理士の回答
三嶋政美
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて翌課税期間から自動的に課税事業者となる場合には、その設問の回答は「いいえ」となります。該当のチェック欄は、あくまで免税事業者が「インボイス登録を契機に自ら課税事業者を選択した場合」に限って「はい」と答えるものです。したがって、基準期間を経て制度上当然に課税事業者となるケースでは、その理由には該当しません。また、同日にインボイス登録を行う場合でも、課税事業者になる根拠は「基準期間の売上高」であり、「インボイス登録」は別の手続として扱われます。
本投稿は、2025年11月11日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







