適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する必要があるか
会計期末が11月末の法人です。
令和3年に「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となり、令和5年10月1日以降はインボイス登録も行っています。
令和6年11月末期の課税売上高が1000万円を下回ったので来期から免税事業者になりたいのですが、今月11月末までに「消費税課税事業者選択不適用届書」を提出するだけで済みますか?
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も提出しなければなりませんか?
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出も必要であれば、提出期限は15日前までとなっていて今からでは期限に間に合わないので「消費税課税事業者選択不適用届書」を月末までに提出したとしても来期は免税事業者になれないのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
インボイス登録の取り消しの届出を提出するのが前提になっています。
急ぎ今日にでも、税務署に行って相談してみることをお勧めします。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年11月17日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







