2026から消費税の課税事業者になる場合の2割特例と簡易課税の届出期限について
2026年から消費税課税事業者になるか検討中の為、質問します。
2026の9月まで2割特例を使用し、その後簡易課税にしたいですが、
2026年分は全て2割になるのか、10-12月だけ簡易課税で計算されるのか
どちらになるのでしょうか。
課税事業者の届出と、簡易課税の届け出は、2025年の12月中に
しなければいけないのか、
簡易課税の届出だけは、2割が終了する前月にすればいいか教えて下さい。
インボイスの本など読みましたが、理解不足の為、いまいちわからず。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平塚充孝
2026年分はすべて2割特例で計算されます。
簡易課税制度選択届出書は、簡易課税制度を適用したい課税期間の開始日の前日までに提出する必要があります。
したがって、提出期限は2026年12月31日となります。
古賀修二
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
よって2026年は2026年9月30日含む課税期間となるため、全期間2割特例が適用できます。
2027年から簡易課税を適用したい場合は、2026年12月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出してください。
回答ありがとうございます。
簡易課税制度選択届出書は2026年末までに提出、ということで安心しました。
先ほど、課税事業者になるのは、取引先の仕入れ控除が50%になる、
2026年10月からでいいかもと分かりました。
その場合、2週間前の9月中旬までに、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すれば、
10/1から課税事業者登録、という認識で合っていますでしょうか。
(2029年9月30日までは、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すれば、
課税事業者選択届出書の提出不要と、本に記載がありました)
何度も申し訳ありませんが、回答頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
古賀修二
現状、2割特例を適用しているということは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を以前に提出しているということになります。
再度提出は必要ありません。
2026年は2026年9月30日含む課税期間まで2割特例が適用できますので、2026年12月31日まで2割特例、自動的に2027年1月1日から仕入税額控除50%が適用されます。
仕入税額控除50%より簡易課税のようが有利であれば、2026年12月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出してください。
上田誠
2026年中は「全期間まるごと2割特例」で計算され、10〜12月だけ簡易課税に切り替えることはできません。簡易課税に変更できるのは翌年(2027年)からでございます。
また、課税事業者の届出と簡易課税の届出は、どちらも原則として 2025年12月末までに提出が必要でございます。
平塚様&古賀様の返答と、上田様の返答が違うので困惑しています。
まとめると現状は免税業者、2026年の10月から課税事業者になり、
12月までは2割特例、2027年から簡易課税に変更とする場合、
課税事業者の届出と簡易課税の届出は、結局2025年12月末か、
2026年12月末どちらなのでしょうか・・?
また適格請求書発行事業者の登録申請書を提出=課税事業者に登録、の
認識は合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
古賀修二
>また適格請求書発行事業者の登録申請書を提出=課税事業者に登録、の
認識は合っていますでしょうか。
合っています。
2026年の10月から課税事業者ということは9月決算の法人でしたでしょうか?
個人事業主で現状インボイス登録しておらず、2026年の10月からの「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するということでしょうか?
状況がつかめませんが、個人事業主の場合は2025年でなく2026年12月末までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
>個人事業主で現状インボイス登録しておらず、2026年の10月からの「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するということでしょうか?
はい、そうです。
決算は12月ですが、取引先との都合で、2026年の9月までは課税事業者にならなくてもよいかも
しれない為お聞きしました。
2026年の1月から課税事業者になる場合と、提出期限は変わってきますか?
そして、2027年からは簡易課税にしたいのですが、提出期限は
2025末なのか、2026末なのかが確実に知りたいです。
色々と説明が足りず、何度もやり取りすることになり申し訳ありませんが、
よろしくお願い致します。
古賀修二
状況がわかりました。
まず2026年10月1日からインボイス登録する場合、登録希望日の15日前までに申請書を提出する必要があります。よって2026年9月15日あたりですが、登録希望日の記載を忘れずに余裕をもって提出しましょう。
また2027年からは簡易課税にしたい場合は、2026年12月末までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
>2026年の1月から課税事業者になる場合と、提出期限は変わってきますか?
2026年1月からインボイス登録する場合も登録希望日の15日前までに申請書を提出する必要があります。
わかりました。インボイス登録は、いずれも15日前までに、
簡易課税は、前年度末までに提出、ということですね。
分かりにくい質問に、最後までお答え頂きありがとうございました。
古賀修二
訂正をさせてください。
2026年10月1日にインボイス登録をした場合は、消費税の課税期間が10月1日から12月31日までとなり、最初の回答で記載した2026年9月30日含む課税期間に該当しないことになり2割特例が適用できないと考えます。
よって2026年10月1日から仕入税額控除50%が適用されます。
2026年10月1日から簡易課税を選択したい場合は、消費税簡易課税制度選択届出書は2026年9月末までに提出が必要と考えます。
さらに言うなら2026年9月からインボイス登録をすれば2026年の期間は2割特例が適用されますので、上記のような対応ができます。
2割特例は制度が複雑ですので一転しまい申し訳ございません。
ありがとうございます。
① 2026年9月30日の日付でインボイス登録→9-12月分の売上で2割特例で消費税計算
② 2026年10月1日の日付でインボイス登録→10-12月分の売上で簡易課税で消費税計算
ということでしょうか?
>2026年10月1日から仕入税額控除50%が適用されます。
これは当方ではなく、取引先に適用されるものですよね?
簡易課税の届けは、適用したい年度が始まる前日までにという認識でしたが、
年度途中の10月1日から選択したい時は前日まででいいということなのでしょうか。
ということは9月からの場合は8月末までですか?
難しいですね( ̄ー ̄;
古賀修二
>① 2026年9月30日の日付でインボイス登録→9-12月分の売上で2割特例で消費税計算
>② 2026年10月1日の日付でインボイス登録→10-12月分の売上で簡易課税で消費税計算ということでしょうか?
上記の通りでございます。
>>2026年10月1日から仕入税額控除50%が適用されます。
>これは当方ではなく、取引先に適用されるものですよね?
納税側も2割納付の特例から5割(50%)となります。
これより簡易課税が有利であれば簡易課税をお勧めします。
>簡易課税の届けは、適用したい年度が始まる前日までにという認識でしたが、
>年度途中の10月1日から選択したい時は前日まででいいということなのでしょうか。
>ということは9月からの場合は8月末までですか?
上記の通りでございます。
>難しいですね( ̄ー ̄;
年度の途中でインボイス登録する場合は、課税期間が通常と違いますので複雑になります。
10月にインボイス登録するより、2割特例が使える9月に登録した方が、
納付する消費税は少ないということですよね。
納税側も2割特例のあとは5割であるということと、
年度途中の簡易課税の届出は、前日まででいいというのも初めて知りました。
勉強になります。
簡易課税は、第5種事業50% の区分に当てはまるので、
どちらでも同じということでしょうか。
本投稿は、2025年11月30日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







