営業権譲渡の簡易課税の区分について
3月まで外国学校を法人でしていたのですが、海外に当分いくので休眠しました。
知り合いに営業権としてお金をもらったのですが、消費税の簡易課税の区分は何になりますでしょうか?知り合いは場所は一緒ですが、全くこちらと関係なく事業をします。もらったお金を売上にあげるだけでいいでしょうか?
税理士の回答

営業権譲渡は、消費税基本通達13-2-9により、第4種となります。
売上もしくは特別利益にあげるだけでよいと思います。
本投稿は、2018年05月17日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。