消費税
消費税についてお聞きします。
仮に令和4年分が売り上げ1000万超 令和6年なら消費税の支払いがあると思います。
その際消費税の、計算方式で簡易課税に、するのか一般課税にするのか決めたらする際に経費など計算して、額を、出すと思うのですが、その経費など計算する際に売り上げが1000万超の令和4年分で計算するのか、消費税支払い義務のある令和6年分の経費などを使って計算するのかどちらになりますか❓補足売り上げ1000万初めて超えた、尚且つ継続して安定してこえるとは考え辛い状況のもとの話です。
それと令和4年の時点で課税事業者届出出した場合それからあともずっと課税事業者扱いになってしまい、1000万以下でも、消費税払わないと行けなくなってしまいますか❓
税理士の回答
出澤信男
消費税の計算方式は、一般課税(本則課税)の場合は消費税支払い義務のある令和6年分の経費などを使って計算することになります。なお、売上が1000万円以下になったときは消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を提出することになります。
上田誠
① 消費税の計算に用いる売上や経費は、必ず「実際に消費税を申告・納付する年分(この場合は令和6年分)」のものを用います。
令和4年分はあくまで「課税事業者になるかどうか」の判定に使うだけで、計算自体には使いません。
② 令和4年の時点で課税事業者選択届出書を提出した場合、その後は売上が1,000万円以下になっても、原則として課税事業者のままとなり、消費税の申告・納付が必要になります。
本投稿は、2025年12月19日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







