簡易課税制度、整対象固定資産について教えていただきたいです。
開業10年目の個人事業主です。
令和6年度、売り上げが1,000万円を超えたので、来年令和8年は課税事業者になるので簡易課税制度選択届出書を提出したいのですが、令和7年初めに税込220万円で自動車を購入しました。届出は可能でしょうか?
税理士の回答
簡易課税制度選択届出書の提出は可能だと思われます。
規制が働くのは、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間中に調整対象固定資産の仕入等を行った場合であるところ、今回のケースでは、「課税事業者選択届出書」も提出していないし、上記自動車を購入したのは免税事業者の期間中だからです。
下記、国税庁パンフレットをよくご確認くださいね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/0023001-085-26.pdf
本投稿は、2025年12月26日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







