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消費税申告2割特例が適用できるか

消費税申告で2割特例が適用できるかおうかがいしたいです。

2024年4月 開業届提出(青色申告、免税事業者)
2025年6月 インボイス登録(簡易課税選択届は出していません)
2024年は売上はほとんどありません。
2025年は売上1500万ほどです。

上記の場合、2割特例は適用できますか?
もしできる場合、インボイス登録前の売上(2025年1月~2025年5月分)は免税なので消費税申告に該当しない(2025年6月以降分を申告)という認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

お困りの内容、拝見しました。

結論から申し上げますと、2025年(令和7年)分の申告において「2割特例」を適用することは可能です。また、申告が必要な売上の範囲についても、ご認識の通り「インボイス登録日以降」の分のみとなります。

【結論】
2025年分の消費税申告において、2割特例を適用できます。

【理由】
2割特例を適用するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

・インボイス登録がなければ免税事業者であったこと
・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
・特定期間(前年前半)の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下であること

ご質問のケースに当てはめると以下のようになります。

基準期間(2023年)の判定: 2024年開業のため、2023年の売上は0円(1,000万円以下)です。
特定期間(2024年1月〜6月)の判定: 開業直後で売上がほとんどなかったとのことですので、こちらも1,000万円以下に該当します。
インボイス登録: 2025年6月に登録することで初めて課税事業者となるため、要件を満たします。

【具体策】
ご質問の申告範囲についても、以下の通りで間違いありません。
申告対象となる売上: 2025年6月の登録日 〜 2025年12月末分
免税となる売上: 2025年1月 〜 登録日の前日分
免税期間中の売上については、消費税の申告対象に含める必要はありません。

【注意点】
申告書の記載: 2割特例を受けるためには、事前の届出は不要ですが、確定申告書に「2割特例を受ける旨」を付記(チェックを入れる等)する必要があります。

早々のご回答、ありがとうございます。
本則課税のままなので納税額が大きいので、安心しました。
今年中に簡易課税選択届を提出して、2割特例終了に備えたいと思います。

本投稿は、2026年02月12日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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