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海外企業が日本法人を設立し、消費税還付を受ける条件

海外企業(A)が日本法人を設立し(支店)、日本で仕入れた商品を同じ海外企業(A)に輸出して消費税還付を受ける事は可能でしょうか?

税理士の回答

海外企業が日本に支店を設立した場合、その支店は1つの法人とする(日本子会社とみなす)こととなっていますので、日本企業の日本子会社と同様の取り扱いとなり、所定の手続を採れば(「課税事業者選択届出書」を提出すれば)輸出免税(結果的に消費税還付となる)を適用することができます。

本投稿は、2026年02月13日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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