消費税納付額の理論値と実際の納付額の100円差異
簡易課税の第5種はみなし仕入れ率は50%ですが、青色申告用会計ソフトの計算結果では消費税で実際に受け取った額の50%より計算結果では100円少なくなりました。
実際の会計ソフトの計算ロジックを調べてみたのですが、以下のようになりました。
この100円すくない金額で消費税を申告して問題ないかご教授ください。
前提
• 税抜売上:3,250,000円
• 税率:10%(国税7.8%+地方税2.2%)
• 簡易課税 第5種(みなし仕入率50%)
① 受け取った消費税の内訳
国税部分
3,250,000 × 0.078 = 253,500円
地方税部分
3,250,000 × 0.022 = 71,500円
合計
253,500 + 71,500 = 325,000円
(=3,250,000 × 10%)
② 簡易課税(50%)
まず国税に50%をかけます。
253,500 × 0.5 = 126,750円
100円未満切捨て
126,750 → 126,700円
👉 納付税額(国税分)=126,700円
③ 地方消費税
地方税は
国税額 × 22 ÷ 78
126,750 × 22 ÷ 78 = 35,750円
100円未満切捨て
35,750 → 35,700円
👉 納付税額(地方税分)=35,700円
④ 最終納付額
126,700 + 35,700 = 162,400円
⑤ 理論値との比較
理論上は325,000 × 0.5 = 162,500円
しかし実際の申告では
162,400円
👉 100円少なくなる
つまり問題を簡単に説明すると、国税の消費税も地方消費税もそれぞれ100未満の端数がでます。それぞれ50円端数出ています。100未満の端数を切り捨てて最終的にはそれらを合計して消費税の納付額を出しますが、そうするとそれぞれで50円の端数がでていたため、納付税額は切り捨てられて理論値の消費税納付額より100円少なくなるようです。これは正しい計算方法なのでしょうか?また税法上でも正しいのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
国税分・地方消費税分それぞれについて100円未満切捨てを行う計算方法は税法上正しいため、162,400円で申告して問題ございません。
ご回答いただきありがとうございました。実際やってみてどうしてそうなるから始めて調査して、ご回答もいただけたので、これで安心して申告ができます。
本投稿は、2026年03月02日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







