競走馬購入育成費用の仕入税額控除時期
競走馬は育成が終わり登録されてから減価償却開始となりますが消費税を原則課税で納税している場合、競走馬として登録・出走が確定する前の減価償却開始前でも購入時・預託金支払い時に仕入税額を控除するのでしょうか。
それとも登録して事業に供することが確定した登録・減価償却開始時に一括で控除するのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
競走馬は育成が終わり登録されてから減価償却開始となりますが消費税を原則課税で納税している場合、競走馬として登録・出走が確定する前の減価償却開始前でも購入時・預託金支払い時に仕入税額を控除するのでしょうか。
消費税がかかった年月日です。
購入時です。
預託金には消費税はないと考ええます。
それとも登録して事業に供することが確定した登録・減価償却開始時に一括で控除するのでしょうか。
上記記
載違います。かかった年月日です。
育成が成功しなくて登録出走に至らず事業用経費にならない競走馬も購入時には予測不可能なので控除可能という事でしょうか。
預託金は厩舎への委託費用の総称です。
竹中公剛
育成が成功しなくて登録出走に至らず事業用経費にならない競走馬も購入時には予測不可能なので控除可能という事でしょうか。
もちろんです。
事業用経費にならないというのが少し理解できませんが・・・。
成功・不成功にかかわらず、事業だと考えます。
事業は成功だけではないです。できます。
預託金は厩舎への委託費用の総称です。
わかりました。
本投稿は、2026年03月02日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







