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業務委託報酬での消費税について

美容室経営をしております。

現在業務委託のスタッフの報酬は、
税抜から折半という契約を結んでおりました。

ですが税込からの折半して欲しい言われたのですがしないと法外になってしまいますでしょうか?

お会計は
お客様→お店→業務委託(税抜の50%)にお渡しするという流れです。



お店も業務委託スタッフインボイス未登録になります。

顧問税理士さんいわく、今は内税ということにして申告しているみたいです。

無知で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

免税事業者であれば、税込金額報酬の50%にすることになります。

回答いただきありがとうございます。

では双方相違の元、計算上は税抜からの50%で報酬の50%に消費税が含まれていればいいという認識であっていますでしょうか?

また、
税込金額報酬の50%に絶対しないといけないということで間違いないでしょうか?

本投稿は、2026年03月03日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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