業務委託報酬の消費税の取り扱いについて
現在ネイルサロンを運営しております。
業務委託契約にてスタッフと契約を締結しており、2年程継続して報酬を支払っておりました。
昨年末にスタッフのトラブルが原因で退職し、その後今まで支払っていた報酬に消費税が含まれていないと弁護士を通して連絡がありました。
報酬算出方法ですが、
総売上(税抜)×50%を支払い
税処理は課税仕入れとして処理しておりました。
私自身が以前業務委託として働いていたサロンと同じような歩合•税務処理を行なっていて、今まで別段問題が無かったためこの方法で行っており、支払報酬に消費税が含まれているとの認識でした。
他のスタッフから確定申告を行う際に課税対象の売上として処理するのかどうか尋ねられた際に、消費税が含まれていると回答しておりますが、その時は何も問題はありませんでした。
ちなみに、契約書に消費税の取り扱いについて記載はありません。(これを機に次からは変更しようと思っております)
この場合、こちらの認識どおり
支払報酬には消費税が含まれていると回答して問題ないでしょうか。
どなたかご相談に乗って頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ちなみに、契約書に消費税の取り扱いについて記載はありません。(これを機に次からは変更しようと思っております)
→原因は契約で報酬の支払いに係る消費税を明記していないことにあると思いますので、残念ながら消費税法で解決できる話ではありません。
相手が弁護士を立ててきているのであれば、貴方自身がその弁護士と話し合いをするか貴方も弁護士に依頼して話し合いで解決するしかないと思います。
一度、弁護士ドットコムでご質問されたらいかがですか。
本投稿は、2023年03月18日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。