消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書
名前にてるのですが、違いはありますか?
二年前令和7年の課税売上が1000万円超えるので令和9年は課税事業者になると思います。インボイスの登録はしてません。課税事業者届出と課税事業者選択届出間違えて出すと、影響ありますか?紛らしいですが、間違える人いないんでしょうか
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、ご質問者様の場合で提出が必要なのは「課税事業者届出書」です。以下、各書類の違いをまとめています。
・課税事業者届出書:基準期間の売上が1,000万円を超えたため、「法律上、課税事業者になりました」と後追いで報告するものです。
・課税事業者選択届出書:売上が1,000万円以下でも、還付を受けたい等の理由で「あえて課税事業者になります」と宣言するものです。
なお、課税事業者「選択」届出書を提出すると、売上が1,000万円を下回っても2年間は免税に戻れない「2年縛り」の制約を受ける等ごさいますので提出される際はご注意ください。
本投稿は、2026年03月07日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







