産廃税の消費税判定
自社が排出する産廃の産廃税について支払先が特別徴収義務者であれば産廃税納税義務者は自社であるため消費税不課税取引で、支払先がそうでない中間処理業者であれば産廃税納税義務者は自社ではないため産廃税そのものではなく産廃税相当額であり消費税課税取引だと思いますが、相手が産廃税の特別徴収義務者であるかを客観的に確認する方法はあるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
都道府県の公表している特別徴収義務者一覧や許可業者情報で確認可能でございます。
本投稿は、2026年03月19日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







