福祉事業の消費税の取り扱いについて
障害者の短期入所施設を運営しており、消費税の取り扱いついてお伺いしたいです。売上は国保からの為非課税売上ですが、その他利用者様から施設使用料として少量ですが現金で受け取っています。その場合は課税対象でしょうか? また、食事も提供しておりその場合の仕入(材料費)や、その他消耗品などは課税対象でしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
その他利用者様から施設使用料として少量ですが現金で受け取っています。
上記は非課税ではないと考えます。下記URLに関係がなければ。
そう考えます。
また、食事も提供しておりその場合の仕入(材料費)や、その他消耗品などは課税対象でしょうか?
上記は、納品書を見れば課税になっているでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6215.htm
その他は上記を見てください。非課税が記載されています。
福祉事業として行われる施設利用料の受け取りは非課税(非課税売上)となります。
食料品の仕入れや消耗品の購入は非課税取引に該当しないため、課税(課税仕入れ)となります。
ご回答ありがとうございます。仕入れなどの経費は課税対象とのこと承知いたしました。非課税は基本売上だけという認識で処理いたします。
本投稿は、2026年03月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







