事故の被害に遭い加害者へ修理代(相当額?)を請求する場合の消費税の処理
取引先が弊社の機械を破損させました。
それを修理する為に修理業者へ見積を依頼したら10,000+税1,000の税込11,000の見積が来ました。
この見積を提示して取引先から11,000円を受け取りました。
その後修理業者へ税込11,000円を支払い機械を修理しました。
このとき取引先から受取るのと修理業者へ支払う際の消費税は
課税売上と課税仕入
不課税売上と不課税仕入
不課税売上と課税仕入
課税売上と不課税仕入
立替金と立替金
どれでしょうか?
また「修理を自社で行った場合」「修理を加害者自身で行った場合」「修理を加害者が依頼した修理業者で行った場合」は異なる処理となるでしょうか?
税理士の回答
このとき取引先から受取るのと修理業者へ支払う際の消費税は
取引先から受け取る消費税は雑収入の不課税となります。
商品を渡しているわけでなく、損害賠償として受け取るため対価性がなく不課税です。
修理業者への支払いは修繕費の課税仕入れです。
修理等役務の提供を受けるため課税仕入れとなります。
また「修理を自社で行った場合」
かかった費用の内容によります。
物を買って修理した場合は課税仕入れ、人件費は不課税。
「修理を加害者自身で行った場合」
何も処理はありません。
修理のために商品を預けた場合は、預け証など受け取ればよろしいかと思います。
「修理を加害者が依頼した修理業者で行った場合」
何も処理はありません。上記同様預け証など受け取って修理したものを受け取ればよろしいかと思います。
本投稿は、2026年04月30日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







