株式会社からの請求書だが振込先口座が屋号の場合のインボイスについて
以下のような請求書があるのですが、弊社側の税務で問題になり得るでしょうか?
請求書に会社名と店名が載っていて、記載インボイス番号で検索すると会社名が出てくるが、振込先口座は店名のみ。会社名と店名で検索するとそこの会社がその店を運営しているようなSNSの投稿はあり、その会社は複数の飲食店を運営しているような内容の投稿もあった。請求書記載住所(インボイス検索サイトの結果と同一)をストリートビューで見ると住宅のような外観で〇〇商事という会社名と同じ〇〇という表札がある。
弊社社長が接待でよく使う飲食店で末締め翌月末振込で取引しております。
飲食交際費一般のリスクとして現物給与認定されたり使途秘匿金課税されたりするリスクがあるとは思いますが、あくまで上記の内容に由来する理由での問題が知りたいです。
株式会社でも店名(屋号)のみの名義で口座つくれるものなんですかね?それとも振込先口座が株式会社名義でないという情報だけで相手側は会社の売上としていない可能性が高いと言えて、反面調査で相手が売上除外をしていたり免税事業者の売上としていたりすれば、弊社の仕入税額控除も否認となる可能性も高いでしょうか?
正直そうだったところで、それを説明したところでオーナー社長がそこを使わなくなる訳でもなく経理の自分ではどうしようもない気はしますが。
税理士の回答
住谷慎一郎
概ねご質問者様のご認識で、大きな齟齬はないと思います。
店名とインボイス社名が違うことは当然にある事ですが、一方でご指摘の通り、振込口座が異なる事に違和感を覚えるのは当然のことです。
本件は口座名が屋号となっていることから、使途不明金(裏金つくりや愛人などへの贈与)など、問題が大くなる蓋然性は乏しいので、善意の第三者として、屋号の口座に振り込むことは問題は少ないと思いますが、ビジネスの観点としても何故法人に振り込まないかを確認する事はおかしくはないと思われます。
確認した上で、もし先様に何らかの税務上の問題があったとしても(売上を別勘定で秘匿など)、それをもって御社の税務手続きに、直ちに問題が生じることはありません。
オーナーが事情を知っていたりするケースもあり、この手の話は税理士サイドとしても、ご相談者様と同じ悩みを抱えていたりはします(笑
本投稿は、2026年05月18日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







