免税事業者から課税事業者の消費税申告について
4月決算法人になります。
今年三期目で、R8年4月1日にインボイス登録をしました。
4月分の売上は33,000円で、経費が1,000円だけとなりました。
この場合ですと、インボイス登録しても消費税申告及び納税の義務は
有りませんでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
坪井昌紀
R8年4月1日にインボイス登録をした以降の決算期は、消費税申告が必要です。
ご回答ありがとうございました。
2割特例を適用しましたら、納税額0円になりました。
今回の決算の消費税計算は、1月のみになります。
本投稿は、2026年06月17日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







