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事務所として利用している持ち家の家賃の消費税

代表取締役の持ち家を自宅兼事務所とした場合、
会社から受け取る事務所部分の家賃の消費税は、
課税でしょうか?非課税でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住用ではなく、事務所としての使用する場合は、課税取引です。

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税は契約書ベースですので、慎重にご検討ください。

消費税の課税対象となるか非課税となるかは、契約書に定められた用途によります。
従って、構造上が住宅用の建物であっても、契約書上「事務所」として賃貸した場合には、その賃料は消費税の課税対象になると考えます。

富樫修一先生、相田裕郎先生、服部誠先生、ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2018年06月07日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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