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海外MoR経由のドル建て販売、消費税表記はLPに必要ですか?

海外のMerchant of Record(MoR)型決済プラットフォーム(Freemius)を利用して、自作のWordPressプラグインをUSD建てで販売しようとしています。主なターゲットは日本国内の個人(BtoC)ですが、海外への販売も想定しています。

Freemiusに問い合わせたところ、以下の回答がありました。
・現時点で日本の消費税(JCT)は課税していない
・請求書にも消費税は含まれていない
・Merchant of Recordとして、税務対応の責任はFreemius側にあるという立場

質問は以下の4点です。

1.【最優先】自分のWebサイト(LP・料金ページ)に価格を表示する際、「税込」「税抜」といった消費税に関する表記は必要でしょうか。それとも、現状消費税が課税されていない以上、そうした表記自体を付けずに単に金額(例:$5/月)とだけ表示しても問題ないでしょうか。景品表示法上の「総額表示義務」との関係も含めて教えてください。

2.「消費者向け電気通信利用役務の提供」として、本来は日本の消費税の課税対象取引に該当するはずですが、Freemius側が現状課税していないのはなぜだと考えられますか(課税事業者の基準に該当していない、登録未了等、一般的にありうる理由)。

3.売り手である私(個人事業主、日本在住)は、Freemiusが現状消費税を徴収していない状況において、自分自身で何か消費税に関する登録・申告・徴収義務を負う可能性はありますか。それとも、MoRである以上、この点は完全にFreemius側の責任として考えてよいものでしょうか。

4.今後Freemiusが日本向けの消費税対応(課税・徴収)を開始した場合、私側の経理・申告処理やLP上の表記に何か変化はありますか。

なお、私自身の所得税・事業所得としての申告は通常通り行う前提で、今回はあくまで消費税・価格表記の扱いについて確認したいと考えています。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1. LPでの価格表記
現状、消費税が徴収されていないため「$5/月」と金額のみの表示で問題ありません。「税込・税抜」の概念はなく、最終請求額($5)と一致していれば景表法上の有利誤認にも該当しません。

2. FreemiusがJCTを課税していない理由
Freemius自身の日本国内での課税売上高が1,000万円以下で「免税事業者」の要件を満たしている等により、現状は課税を見送っていると考えられます。

3. ご自身の消費税に関する義務
ご自身が日本の消費者から徴収・申告義務を負うことはありません。MoRモデルでは「ご自身➡Freemius(海外法人)➡消費者」という商流になり、ご自身からFreemiusへの売上は「不課税」または「輸出免税」となります。税務責任はFreemius側にあります。

4. 今後FreemiusがJCT対応を開始した場合
LP表記: 決済時に10%が加算される場合、日本の消費者向けには税込総額(例:$5.50)が分かる表記への変更が必要です。
経理処理: ご自身とFreemius間の取引が「輸出免税等」である点は変わらないため、ご自身の申告処理に影響はございません。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございました!非常に明確なご回答で、さまざまな疑問点が解消されました。

本投稿は、2026年07月21日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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