消費税リバースチャージについて
リバースチャージ対応取引で例えば仕入れが1000円、消費税を100円とすると仕入れ者の仕訳は以下のようになると思います。
仕入れ1,000/当座預金1,000
仮払消費税100/仮受消費税100
リバースチャージ分として仮受消費税を100計上しますが、同額の100で仕入税額控除されるので確定申告においてリバースチャージ100は国に納付されていないことになると思うのですが、国にはどういった仕組みで納付されるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
リバースチャージ処理をする必要がある対象者は、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。そのため、95%以上の事業者や簡易課税適用事業者は関係ありません。
例えば、課税売上割合100%の場合、質問者さまの疑問のとおり、意味を成さなくなります。
課税売上割合95%が未満ですと、仕入税額控除が一部制限されることから納税額が生じる仕組みになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
上記を見るしかありません。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
初めてこの制度を知ったとき、私も質問者さまと同じ疑問を抱きました。
少しでもご参考になれば幸いです。
皆様ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2026年07月28日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







