消費税の簡易課税制度の利用について
現在せどりをしております。
就職次第ストップする予定ですので事業者としては未届け、未開業(古物商のみ取得状態)です。
所得税や住民税等は納税しておりましたが、本年売り上げが1000万円前後のラインのため消費税について質問させて頂きます。
粗利が40%位で個人なことも鑑み、納税額や手間等考え簡易課税制度(区分80%)でと考えています。
以下質問となります。
①未開業でも書類を提出すれば簡易課税制度は利用できるでしょうか?
(未開業でも消費税納税対象の認識ですが誤っていたらすみません)
②せどりでの簡易課税は売上1000万円で20万円位の認識で良いでしょうか?
販売先が個人(20%)法人(10%)混在している為、20%でまとめる認識です。
③本年簡易課税の書類を提出しても本年売り上げが1000万円超えない場合、
消費税納税は不要でしょうか?
(月の売り上げが不安定なため)
④簡易課税書類提出し、2026が1000万円超え、2027に1000万円超えなかった場合、
2026は納税の対象となる認識ですが、2027は納税対象外となる認識で
よろしいでしょうか?
他の方との重複等あるかもしれませんが、ご回答いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
継続してせどりを事業として行っているのであれば、「未開業」という整理ではなく、まず開業届を提出することになります。
また、消費税は原則として前々年(基準期間)の課税売上高で判定するため、2026年の売上が1,000万円を超えても、直ちに2026年分の消費税が課税されるわけではなく、原則2028年分から課税事業者となります。
簡易課税は、適用要件を満たした上で期限内に選択届出書を提出する必要があります。せどりが商品を仕入れてそのまま販売する小売業であれば、原則第2種(みなし仕入率80%)となり、販売先が個人か法人かによって区分するものではありません。
なお、特定期間(個人の場合は前年1~6月)の判定やインボイス登録等により課税事業者となる場合もあるため、2024年以降の売上状況等を確認して判断する必要があります。
いろいろ手続きが多いので、税理士に依頼されることをお勧めします。
長谷川文男
① 開業届がでているから、開業している、出ていないから開業していないとは考えません。消費税法で言う事業とは営利を目的として反復継続して取引をしていれば、事業という認識です。
② 20%という率は、小売業です。
物の性質を変えないで取得したまま、事業者に譲渡するものが、卸売業、消費者等に譲渡するものが小売業です。
法人だから卸売業とは限りませんが、小売業20%であれば問題にならないでしょう。税抜課税売上が1000万円のとき、標準税率10%でしたら納付すべき消費税は20万円になります。食品は軽減税率なのでご注意ください。
③ 消費税は、インボイス発行事業者でない場合、基準年度の売上が1000万円を超えている年は課税事業者、超えていない年は免税事業者です。
そして、基準年度は前々年です。
つまり、2024年の課税売上が1000万円を超えていれば、課税事業者、2024年の課税売上が1000万円以下ならば免税事業者です。
今年2026年の課税売上が、1000万円を超えても、2024年が超えていなければ、2026年が課税事業者にはなりません。
④ 2024年の課税売上で2026年が課税事業者か免税事業者かの判定です。
2025年の課税売上で2027年が課税事業者か免税事業者かの判定です。
2026年の課税売上が1000万円を超えると、2028年は課税事業者になりますが、2026年は前述のように2024年の課税売上で課税か免税かが決まっています。
1000万円を超えたら即課税とはなりません。
お忙しい中、ご教授頂き感謝いたします。
今まで年間の売り上げが1000万越えや、特定期間の1000万円越えはありません。
原則第二種での納税予定です。
私の認識違いでしたら申し訳ないのですが
2026が1000万以上
↓
2028が納税対象となり
2028の売上げ1000万円以上以下関係なく売り上げに対し納税
(2027中に簡易課税書類提出)
その後
2027が1000万円以下
↓
2029の売り上げ額を問わず免税
(ただし1000万円以上超えたら2031が納税対象年となる)
という認識でよろしいでしょうか?
時系列わかりにくく申し訳ありません。
追加になりますが回答いただければ幸いです。
お忙しいところ質問対応頂き有難うございました。
ご認識のとおりです。
2026年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、原則2028年が課税期間となり、2028年の売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告・納税が必要です。簡易課税を適用する場合は、原則2027年12月31日までに選択届出書を提出します。
また、2027年の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則2029年は免税事業者となります。2029年の売上高が1,000万円を超えた場合は、原則2031年が課税期間となります。
なお、新たに課税事業者となる場合には「消費税課税事業者届出書」、免税事業者となる場合には「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を、その都度提出する必要があります。簡易課税制度選択届出書については、免税期間を挟んだからといって毎回提出し直すものではありません。
特定期間による判定やインボイス登録等がある場合は取扱いが異なります。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年08月20日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







