消費税 少額特例と簡易課税、インボイスについて
副業でせどりをしており。
今年から消費税が加算となります。
今年は去年免税だった在庫があるため
原則課税で来年より
簡易課税を使用と考えております。
ここで今年の商品の取り扱いや少額特例についてわからないところがあります。
①私自身基本インボイスありのお店での仕入れそれを別のお店に売るということをよくしております。
インボイスに関して売る際は向こうの古物商により求められないためインボイスは登録しておりません。
インボイス登録なしでも、一万以下の少額特例や8割の仕入れ控除は使えますでしょうか?
②今年インボイスなしで買った1.5万円のものを来年に1.8万で仮に売った場合
来年の簡易課税の取り扱いで
18,000 × 10/110 ≒ 1,636円
1,636 × 10% ≒ 164円
の取り扱いでよろしいでしょうか?
それとも
売上18,000円の消費税:約 1,636円
仕入15,000円の消費税相当額:約 1,364円
その80%を控除:約 1,091円
納付税額:1,636 − 1,091 = 約545円
という扱いになりますでしょうか?
お手数ですがご返答お願い致します。
税理士の回答
①ご自身がインボイス登録をしていなくても、課税事業者であれば、要件を満たす場合には少額特例や80%控除の経過措置を適用できます。
なお、古物商がインボイス未登録者から販売目的で古物を仕入れる場合は、一定の要件のもと古物商特例が適用できる場合があります。
②来年、簡易課税を適用する場合、実際の仕入額や仕入時のインボイスの有無は、原則として納付税額の計算に影響しません。
仕入れた商品をそのまま販売する場合、事業者への販売なら第一種(みなし仕入率90%)、一般消費者への販売なら第二種(80%)となります。
したがって、18,000円の売上が第一種なら約164円、第二種なら約327円が納付税額の目安となります。
竹中公剛
原則課税で来年より
簡易課税を使用と考えております。
上記が意味不明です。
どちらを選ぶかです。
簡易課税を選ぶか2割と呉を得欄部下どちらかです。
一度、税務署などで説明を受ければよいです。
ごっちゃになっています。
本投稿は、2026年08月26日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







