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売上債権が貸し倒れた場合の消費税の還付

法人で、税抜き処理を採用しております。
前期に税抜き100万円の売上と売掛金を計上しました。
当該売上に係る消費税10万円は前期に納付いたしました。
当期において当該売掛金が貸倒れました。
この場合、納付した消費税は戻ってこないのでしょうか。

税理士の回答

売掛金が一定の要件を満たして貸倒れとなった場合には、貸倒れに係る消費税額を当期の消費税額から控除できます。
ご質問の場合、前期に売上110万円(税込)を計上し消費税10万円を納付していても、当期に貸倒れが確定すれば、その10万円相当額を当期の消費税計算上控除することができます。
したがって、前期の消費税申告を修正するのではなく、貸倒れが生じた課税期間で調整します。
なお、単に回収が困難というだけでは足りず、法人税法上の貸倒れ等、消費税法上の貸倒れの要件を満たす必要があります。
また、貸倒れの事実を証する書類等を保存しておく必要があります。

戻ってきます。ただし前期の申告を直して還付を受ける形ではなく、貸倒れが起きた当期の消費税の計算で、売上に対する消費税額から貸倒れ分を差し引く形です。

具体的には、回収できなくなった税込110万円に110分の7.8を掛けた7万8,000円が国税分の控除額で、地方消費税分もあわせると10万円が当期の納付額から減ります。当期の納付額がそれより少なければ、差額が還付されます。

控除を受けるには、貸倒れの事実を明らかにする書類の保存が必要です。相手が支払ってくれないというだけでは足りず、債務超過が続いて回収できないことが明らかになった、書面で債務免除をした、法的整理で債権が切り捨てられた、といった事実が求められます。

本投稿は、2026年09月02日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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