土地の転貸に対する消費税の課税について
法人で土地を一括借り上げし、その土地を転貸した場合、こちらに入ってくる
土地の賃貸料は非課税になりますか?
貸主⇒土地を一括借上(当法人)⇒この土地を借主に転貸
借主⇒賃料受取(当法人)⇒借主賃料から一部手数料を取るので残った部分を
地代家賃として貸主へ支払
借主がこの土地に建物を建てようとしています。それはいいのですが賃料は
消費税の課税仕入になるのでインボイスの発行をして欲しいと言ってきました。
しかし、土地を転貸しているだけに過ぎないので非課税取引なのでは?と
思っています。当法人の処理は非課税売上の受取賃料と一括借上の地代家賃で
非課税仕入と考えてるのですがどうなのでしょうか?
税理士の回答
荒川直宙
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、当法人が「土地の一括借上げ・転貸(サブリース)」を行っている場合、お受け取りになる転貸賃料は「非課税売上」となり、地主様へ支払う地代は「非課税仕入」となります。
したがって、この取引は消費税の非課税取引に該当するため、借主様に対してインボイス(適格請求書)を発行する必要はありません(発行の対象外です)。
詳細と実務上の注意点を整理いたしました。
【1. 土地の転貸が非課税となる理由】
消費税法上、建物所有目的であっても「土地の貸付け・転貸」は原則として非課税取引と定められています。
① 受取賃料と支払地代の扱い
当法人が受取る転貸賃料は「非課税売上」、貸主(地主)へ支払う地代は「非課税仕入」となります。賃料から差し引く手数料相当額が「転貸による利ざや(差益)」である場合は、その差額も含めて非課税取引となります。
② 借主様側の税務処理
土地の賃借料は借主様にとっても「非課税仕入」となり、仕入税額控除の対象外です。そのため、借主様側でもインボイスの保存は不要となります。
【2. 契約形態(手数料の性質)に関する確認ポイント】
「手数料」の扱いについて、契約内容により課税区分が変わる可能性があるため、念のためご確認ください。
① 転貸差益(サブリース)の場合【非課税】
当法人が転貸人(貸主)として契約し、受取賃料と支払地代の差額を得る形式であれば全額非課税です。
② 仲介・管理手数料として別立てする場合【課税】
もし契約上「土地の仲介手数料」や「管理手数料」という役務提供(サービス)の対価として明確に区分・請求している場合は、その手数料部分のみ消費税の課税対象(課税売上)となります。
【3. 借主様への実務上のご対応】
先方の社内規定等で請求書(インボイス)を求められているケースも考えられます。
ご説明の際は「本契約は建物所有目的の土地の転貸借契約であり、消費税法上、土地の貸付けは非課税取引となります。そのため弊社からの請求は非課税となり、インボイスの発行対象外となります」とお伝えいただくとスムーズです。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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本投稿は、2026年09月11日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







