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福利厚生費の個別対応方式の用途区分について

課税仕入れとなる福利厚生費等の個別対応方式の用途区分の考え方 | 消費税法一問一答アプリ公式HP

福利厚生費の個別対応方式について上記の記事で無償保育所・無償社宅・無償食券の場合は直接対応売上無し→共通対応という見解が示されています

この考え方について他の福利厚生費も同様でしょうか?
例えば
・健康診断費用
・免許取得や教育訓練の費用(講習代・その為の宿泊費や交通費や日当など必要経費)
・制服支給
・忘年会
・社員旅行
など

それとも事業部門(課税売上のみ)の従業員に係る福利厚生費と、管理部門の従業員に係る福利厚生費を明確に区分出来る場合は、前者を課税売上対応と出来ますか?
また、明確でない場合に人数などで按分するのはどうでしょうか?

免許取得などは例えば
フォークリフト運転技能講習
大型自動車の免許
普通自動車の免許
調理師免許
弁護士資格
中小企業診断士資格
日商簿記検定の資格
Ciscoのベンダー資格
法定の産廃講習会
商工会議所のセミナー
など様々ありますが、上記個別対応方式の考え方も種類により異なりますか?
(そもそも福利厚生費に該当せず現物給与に該当するものもあるかもしれませんが、福利厚生費該当の場合についてのみを対象にお願いします)
法定系については取得した場合は法律上必須の業務に従事させる指示命令をする前提でお願いします

また通勤手当について原則的には給与なものの、所得税法では非課税,消費税では課税仕入として処理出来るものかと思います。
原則は給与だが所得税がかからない点はある意味で福利厚生費に近い側面があるようにも思いますが、こちらどうでしょうか?
こちらは個人単位で算出出来る事が多いかと思います
(駐車場について共通駐車場のような実費ならば按分が必要かもしれませんが、通勤手当としてのこれはあくまで相当額なのかなと思います)

税理士の回答

個別対応方式の用途区分は、福利厚生費という勘定科目だけで一律に決まるものではなく、個々の課税仕入れが何のために行われたかによって判断します。

ただし、ご質問のうち健康診断、忘年会、社員旅行など、従業員の福利厚生を目的として会社全体で負担する性質の費用については、課税売上げと非課税売上げの双方がある事業者であれば、基本的には共通対応として処理するのが無難と考えます。

制服や免許・研修費についても、単に「課税売上部門の従業員が利用した」というだけで課税売上対応とするのではなく、その支出が課税売上げを行うために直接必要なものと明確に説明できるかで判断するのがよいでしょう。

例えば、その業務を行うため法律上必要となる資格・講習など、特定の課税売上業務との直接の対応関係が明確なものについては、課税売上対応となる可能性があります。一方、簿記や一般的な研修など、会社全体の業務にも関係するものは共通対応と考える方が安全です。

また、福利厚生費等を課税売上部門と管理部門の「人数」で単純に按分し、それぞれ課税売上対応・共通対応などとすることについては慎重に考えた方がよいでしょう。

共通対応となる課税仕入れについて、通常の課税売上割合では事業実態を適切に反映しない場合には、従業員数などを基礎とした「課税売上割合に準ずる割合」を使用する制度がありますが、こちらは原則として税務署長の承認が必要です。

したがって、実務上は、

「全社的な福利厚生費等 → 原則として共通対応」
「特定の課税売上業務との直接の対応関係が明確なもの → 個別に課税売上対応を検討」

という整理から始めるのが安全だと思います。

通勤手当についても課税仕入れには該当しますが、用途区分については同様に考え、従業員の所属だけを理由に機械的に課税売上対応とするのではなく、課税売上げ・非課税売上げとの関係から判断するのがよいでしょう。

挙げられた福利厚生費は、原則として「共通対応」です。健康診断や制服、忘年会、社員旅行、資格取得の費用は特定の売上に直接ひも付くものではなく、従業員全体のために要る支出だからです。

ただし用途区分は費用の種類で決まるのではなく、その課税仕入れがどの売上のために要るかを1件ずつ判定する仕組みです。課税売上しかない事業部門の従業員だけに係る費用だと明確に区分できるなら、その分を課税売上対応とすることはできます。免許や資格の種類で扱いが変わるわけではなく、法定講習の受講者を課税売上部門の業務にだけ従事させる前提なら、その講習代も同じ考え方で課税売上対応にできます。

区分が明確でないものを人数で按分することは、通達が認めている「合理的な基準による区分」の例 (生産実績など) とは性格が違うので、共通対応のままにしておくのが無難です。

通勤手当は、所得税で非課税でも消費税では通勤に通常必要な金額が課税仕入れになります。用途区分はその従業員の所属で判定するので、課税売上部門の従業員の通勤手当なら課税売上対応、管理部門なら共通対応です。

本投稿は、2026年09月17日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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