船舶登記の海事代理士への報酬の消費税個別対応方式区分について
課税売上事業にしか使用しない船舶を購入して、その船舶の代金は課税売上対応課税仕入になる場合
その船舶を登記する際の海事代理士への報酬は同じく課税売上対応課税仕入で売上原価になるでしょうか?
それとも共通対応課税仕入の販管費でしょうか?
登記となるとバックオフィス的で管理費的な面もあるのかなという気もして(役員の通勤手当や福利厚生費なども共通対応にしています)
(ちなみにこの報酬も登記に要する費用として取得価額に含めないで問題ない認識でよいですよね?)
税理士の回答
佐々木正史
課税売上事業にしか使用しない船舶を購入
この内容が担保されているのであれば、海事代理士への報酬は課税売上対応課税仕入で問題ありません。
売上原価か販管費はどちらの区分も考えられますので、実態に適した区分で問題ありません。
また、登記に要する費用は取得価額に含めなくて大丈夫です。
本投稿は、2026年07月15日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







