保険会社から振り込まれた工事代金の消費税の処理
内装工事業です。
マンションの上階に住むAさんの過失で漏水があり、階下の壁が汚れました。
弊社が工事を請け負いましたが、その工事代金は、Aさんが契約していた保険会社から振り込まれました。
この場合、この収益は、消費税は課税ですか?
あるいは、非課税または不課税ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問のケースでは、原則として消費税の課税売上(10%)となります。
貴社が内装工事を請け負い、その工事代金を保険会社から直接受け取ったのであれば、保険会社は工事代金を代わりに支払ったものと考えられます。
損害保険金そのものは消費税の不課税取引ですが、貴社が受け取った金額は工事の対価であるため、課税売上となります。
したがって、振込元が保険会社であることによって、消費税が不課税になるわけではありません。
本投稿は、2026年10月29日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







