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消費税の免除事業者の要件について

やや特殊な例だと思うのですが、、、
弊社は設立1期目に増資・減資を行い、第1期末時点では資本金1000万円、資本準備金が約2億円、という状態になる予定で準備を進めています。
そこでふと気が付いたのは、「2期目以降も資本金を1000万円未満にすれば消費税の免税事業者であり続けられるのだろうか?」ということなのですが、どうでしょうか?
もちろん、年間売上は1000万円未満ですし、どこかの大企業の子会社でもありません。

税理士の回答

(1)資本金1千万円未満であること。
(2)2期目も消費税が免税となる条件
  特定期間が、下記のいづれかに該当すこと。
2期目に関しては、資本金1,000万円未満かつ以下の条件のどれかを満たす場合にのみ消費税が免除になります。
※以下の特定期間とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は判定する事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。

1.特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合

2.特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合

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その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6125.htm

2期目以降に、資本金が1000万円未満の場合は、基準期間(2期前の事業年度)の課税売上が1000万円以下であれば、免税事業者となります。
ただし、事業年度開始の日の資本金で判断するため、2期目に減資し、3期から免税事業者となります。

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消費税は、期首で判定ですね。他方、外形標準は期末で判定。均等割りも。
と判断時期が異なることに留意し、第一期の期末、第二期の期首時点で、10百万未満でないと選択の余地がありません。10百万では課税事業者は確定です。

踏まえて、売上規模と課税仕入状況に因りますが、第一期より課税事業者を選択することも一案です。

急激に規模を拡大し、第三者から増資を受け、売上が上がるまでに陣容を整えていらっしゃるのでしょうが、課税事業者を選択するか否か。消費税上の有利不利の判定に加え、還付を受ける場合、然るべき消費税上の起票、領収書等、第一期からしっかり残しているかといった観点からの検討も必要となります。

似たような顧問先がありますが、様々な検討事項が生じるため、速やかに相談できる税理士の方を見つけるのも一案かとは存じます。

一般とは異なるため、税理士としても面白いのですが、必要とされる手間暇、また、各種趣味レーション、また、実務に落とした対応等の検討と税務上のアプローチも大変ではあり、面白いと思ってくれる方もいますから。

早速にご回答をありがとうございました。
実は、消費税課税事業者になるかどうか、の部分は、「第1期末時点で資本準備金が2億円以上」でもそうなるか、が論点のつもりでおりました。

国税庁のWEBサイト( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm )には、次のようにあります。
「・・・・しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(注2)に該当する場合は、納税義務は免除されません。」

この”出資の金額”というのが、実際に出資として払込を受けた金額のことを指すなら、資本金を1000万円未満にしても、結局は課税事業者になる、ということではないのでしょうか?

消費税法上の資本金は、あくまでも資本金です。
資本準備金を含みません。

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消費税は期首時点が判断時点ですね。
記載の通りです。

払い込み後、減資されれば資本金は減少しますから。払い込みを受けた減資後の資本金が期首時点で10百万未満であれば。選択の余地は残ります。

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資本準備金の上限から判断すると、資本金は1億円以上となります。

ご回答ありがとうございまいた。
良く分かりました。
いろいろ多岐にわたって検討しなければいけないことがあるということもわかりました。
社内や株主とよく協議してみます。

本投稿は、2018年08月14日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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