[消費税]簡易課税選択届の効力 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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簡易課税選択届の効力

当社は毎期10月1日~翌年9月30日までの事業年度としています

来期H30年10月1日より簡易課税選択をしておりまして届け出済みです。

この度9月に臨時に大きな収入が発生する見込みの為、対策の一環で
8月31日へ決算期を短縮することにしました。
よって来期は9月1日からスタートします。

この場合、来期の消費税は簡易課税となるのでしょうか?
それとも届け出が10月1日~スタートする届出なので来期は本則課税
となるのでしょうか?

税理士の回答

H30年9月1日からの事業年度において簡易課税制度を選択したい場合には、H30年8月31日までに届出書を出し直す必要がありそうです。
期限が迫っていますので早急に!

先生ありがとうございます!急ぎます!

本投稿は、2018年08月24日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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