税理士ドットコム - 事業外でも、雑収入は消費税課税対象となりますか? - どちらの収入も、消費税法上の課税売上に該当しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 事業外でも、雑収入は消費税課税対象となりますか?

事業外でも、雑収入は消費税課税対象となりますか?

給与所得者ですが、副業としてコンサルタント事務所(個人事業主)を営んでいます。この事務所の営業収入として契約先からのコンサルタント料を計上していますが、別途、個人としての印税などの雑収入があるため、税務署より営業収入+雑収入の合計が、消費税課税の対象となると通知がありました。印税などは、コンサルタント事務所としての収入ではありませんが、消費税課税の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

どちらの収入も、消費税法上の課税売上に該当します。消費税の課税対象になります。

本投稿は、2018年08月31日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,112
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,239