事業外でも、雑収入は消費税課税対象となりますか?
給与所得者ですが、副業としてコンサルタント事務所(個人事業主)を営んでいます。この事務所の営業収入として契約先からのコンサルタント料を計上していますが、別途、個人としての印税などの雑収入があるため、税務署より営業収入+雑収入の合計が、消費税課税の対象となると通知がありました。印税などは、コンサルタント事務所としての収入ではありませんが、消費税課税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年08月31日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。