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海外取引の消費税について

海外にある海外企業に日本人の派遣を仲介する事業を行う場合、その海外企業との間には消費税は発生しないと理解しています。
しかし、その派遣した日本人の派遣元に支払う金額に消費税は発生しますか?
日本の企業同士なので消費税がかかるのか、海外で役務の提供を行うから消費税はかからないのか、教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

消費税は、「国内」で、「事業者」が行った資産の譲渡等が「課税対象」とされます。消費税課税対象となる「国内で」というのは、原則的に、「役務提供が行われた場所」を基準に判断します。
「役務提供場所」が日本国内なら、日本国内で消費税納税義務が発生し「課税」取引となります。
ご質問のケースでは、派遣した日本人は、海外で役務を提供するので消費税は免税となります。

岡本先生、わかりやすくありがとうございました。またよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年09月07日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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