個別対応方式の区分について
当方マンション経営を行っており課税事業者で個別対応方式を採用しています
マンションはすべて居住用です。
収入は「住居家賃」「水道料」を各区分して受け取っています
この場合の、募集による広告料・退去修繕費用・管理会社への契約事務手数料は
「共通対応」という認識でいいのでしょうか?
それとも、水道料は受け取っているものの、「非課税対応仕入」となるのでしょうか
税理士の回答
募集による広告料・退去修繕費用・管理会社への契約事務手数料は、課税売上と非課税売上に共通するものは、共通対応で良いと考えますが、個別対応となると費用があると考えます。(撤去修繕費用、契約事務手数料等)
水道料は、非課税対応仕入で良いと考えます。
山中先生ありがとうございます。
広告料・原状回復・契約事務手数料は「共通対応」の旨理解しました
水道料は「非課税対応」なのでしょうか?入居者から受け取ったものをほぼそのまま支払っているので課税対応もしくは共通対応だと勝手に認識しておりました
共益費の取り扱いです。
参考にしてください。
「参考・抜粋」
集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
【照会要旨】
集合住宅においては、施設の使用料又は役務の提供の対価を家賃や共益費として収受する場合、又はこれらと別建てで収受する場合がありますが、それぞれの場合についての取扱いはどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
基本的な考え方は次のとおりであり、それぞれの収受の形態により、別紙のとおり取り扱います。
(1) 家賃……住宅の貸付けとは別に貸付けの対象となっていると認められる施設や動産部分及びサービス部分については、一括家賃として収受したとしても合理的に区分の上課税対象となります。
したがって、1通常単独で賃貸借やサービスの目的物となる駐車場施設、プール・アスレチック施設等については、全住宅の貸付けについて付属する場合や住人のみの利用が前提となっている場合など、住宅に対する従属性がより強固な場合にのみ非課税とされ、2もともと居住用としての従属性が認められる倉庫や家具などの施設又は動産については、全体を家賃として収受している以上、非課税として取り扱うこととなります。ただし、入居者の別注により賃貸借の対象となっているものは課税となります。
(2) 共益費……住宅を共同で利用する上で居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称にかかわらず非課税となります。
(3) 別建請求する各種料金……個別に内容を判定することとなりますが、(2)の共益費に該当するもの以外は、課税対象となります。
ありがとうございます
区分して家賃と水道料をうけとっているので、質問させていただいた、支払い光熱費や
修繕関連なども全て共通対応仕入ということになりそうですね。
本投稿は、2018年10月09日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。