[消費税]転売目的で不動産を売却した場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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転売目的で不動産を売却した場合

個人が転売目的で住宅を取得し売却した場合は、
2年後は課税事業者になってしまいますか?
不動産業者ではありませんが、
事務所や駐車場の賃貸で不動産所得があります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産所得がおありになり、住宅を転売すれば譲渡所得の申告もされるということでよろしいでしょうか?

問題はご当人が一般消費者ではなく個人事業主であるということです。

土地の売買などは非課税売り上げとして課税売上とはなりませんが、
事務所・駐車場(舗装など付属物)の売上は課税売上と判断され場合によっては2年後、課税事業者になる可能性はあると考えます。


ただし事業に関連しない、お住まいになっておられるご自宅の売却ということであれば消費税の課税の問題は生じないと考えられます。

本投稿は、2018年10月12日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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