消費税は課税なのか非課税なのか
ご教示お願い致します。
海外(アメリカ)での催事の為、バルーンアートの製作設営を依頼致しました。
請求の内容は
・バルーン制作
・送風機
・台座製作
・設営人件費
・撤去人件費
請求書には、上記全てが課税記載になっておりました。
設営人件費・撤去人件費に関しては、確実にアメリカでの作業と思われますので
非課税の対象だと思うのですが課税の対象なのでしょうか。
請求元は、国内に本社がある法人です。
税理士の回答
ご記載の文面からだけの判断になります。
国外・国外両方にわたって行われる役務提供は、役務提供を行う者の事務所等の所在地で判定するのが原則ですので、請求元はこれに即して判断しているのではないかと思います。
例外的に、国内・国外それぞれを合理的に区分できる場合は、それぞれの区分で判定も可能ですので、今一度請求元にご相談された方がよろしいかと思います。
以下の国税庁HPの(3)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6210.htm
すみません。
2行目冒頭は国内・国外両方にわたって…の間違いです。
前田先生
ご多用中にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございます。
双方間違いではないことが判断でき、大変勉強になりました。
こちらの意見も交えつつ相談してみたいと思います。
本投稿は、2018年10月15日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。