消費税の経過措置 税理士報酬
申告書作成業務は消費税の経過措置に該当するそうですが、たとえば、平成31年分確定申告(所得税)作成報酬について、指定日より前に契約書を交わしておけば、32年に受け取る報酬について、8%を適用する事が可能なのでしょうか?
税理士の回答

申告書作成業務は消費税の経過措置の対象ではありません。
本投稿は、2018年11月16日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
申告書作成業務は消費税の経過措置に該当するそうですが、たとえば、平成31年分確定申告(所得税)作成報酬について、指定日より前に契約書を交わしておけば、32年に受け取る報酬について、8%を適用する事が可能なのでしょうか?
申告書作成業務は消費税の経過措置の対象ではありません。
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