外国企業からの広告請負
外国企業から日本国内で広告の掲載を請け負い、国内の各媒体に広告掲載を依頼しております。広告業務に関しては日本国内で取引をしております。
国内の媒体社からは消費税の請求があり、毎回支払っております。
この際、顧客である外国籍企業に対する消費税の請求をしてよいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
その外国企業が海外に本社のある会社でしたら、
その取引は消費税の輸出免税取引に該当する可能性があります。
外国企業が日本に支店を有するのでしたら、
その支店との取引になることが多いでしょうから、
通常の取引と同じになるでしょう。
なお、輸出免税取引になるのでしたら、
物品の輸出業者と同様に、
顧客に消費税は請求せず、消費税の申告にて
国内の媒体社に支払った消費税の還付を受けることになります。
一般的に、輸出業者の多くは
仕入れで支払った消費税の還付を早期に受け取るために
消費税の課税期間を短縮して、毎月申告したりしています。
ところで、
日本に支店がないのに、日本で広告出して
どんな効果があるんですかね??
日本への輸出をするためなんでしょうか。。。
今の時代だいたい日本に支店か日本法人がありますよね。
そしたら、たとえ本社と直接取引をしているとしても、
支店を経由して取引しているものとみなされると思います。
そうすると消費税は請求すべきとなります。
以上です。
よろしくお願いします。
松清先生
ご丁寧にごご回答誠にありがとうございます。説明不足で申し訳ございません。
この顧客は日本にお菓子を輸出しており、直接販売はしておりませんが、大手商社に依頼してスーパーやコンビニに卸しています。日本法人はありませんが、イギリスの本社の日本人社員が日本に常駐し(自宅勤務)、広告取引に関してこの社員に請求はしませんが、企画やキャンペーンの内容の確認などには関わっています。この場合は日本人社員の自宅が出張所とみなされるかの判断に困っております。

ベストアンサーありがとうございました。
該当通達どおりだと消費税は請求することになりそうです。
こちらのページの
7-2-17(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)
をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
通達というのは国税庁の法令解釈ですが
この通達はおそらく租税回避を防止する意だと思われます。
なんでもかんでも本社と取引すれば免税取引だとなると
いくらでもやりようが出てしまうので。
個人的な見解ですが、
もしその出張所が輸入を担っていて、
そこから商社などの国内業者に卸しているのでしたら、
完全に消費税を請求しなければなりません。
反対に、コーディネートだけなら
消費税を請求してしまうと本社は払い損になってしまいます。
とはいえ、ご質問者からすれば他人のことで
何しているのか分からないという立場が基本だと思いますので
相手の業務内容はブラックボックスで
輸入を担っている可能性を完全には排除できないとすると
通達どおり請求するのが基本線だと思います。
請求する側からすれば、相手が嫌がらなければ、
請求して消費税を納めておけばセーフティですね。
以上です。
よろしくお願いします。
松清先生
再びご丁寧なご説明誠にありがとうございます。
念のため商品自体の輸入は国内出張所(実際は社員はイギリス本社からの出向と言う形で在宅勤務ですが)は本社と輸入商社の間に立ってコーディネートをしています。ただし先生の仰る通り、商品と取り扱いは弊社にとってはBlack Boxです。
TVCMや販促活動に関してはこの日本人社員には直接請求はしていないものの、間接的にでも広告業務に携わっており、よって広告の役務の提供は日本国内、それに関する便益に関して(素人の私には便益の享受は明確に把握できません)もし、広告によって認知度が上がる、商品が売れると言うことであれば、この出張所とみなされる日本人社員は便益を受けていると思いました。よって今までは松清先生の仰る通り請求して消費税を納めるのがセーフティと判断し現在に至っております。
昨今当該のイギリス本社より、日本での広告取引は輸出免税に当たるのではないかと先方の監査役から指摘を受けたとのことで、先方に関する回答をご相談させていただきました。
何度もご丁寧なアドバイス誠に深謝いたします。
本投稿は、2018年12月13日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。