消費税の簡易課税について
釣具用品を自ら作り販売しております。竿(ロッド)やルアーを自作し販売しており、主な売上はインターネット販売です。不定期で事務所をお店として販売することもあります。消費税の申告が来年からあるのですが、簡易課税を選択した場合製造販売か小売販売のどちらになりますでしょうか。ほとんどは個人への販売です。少しですが、釣具店へ納品しているものもあります。よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の文面からだけの判断となりますが、自ら作り販売しているということですので第3種の製造業に該当すると思われます。
本投稿は、2018年12月13日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。