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勉強会参加費が課税対象か否かの判断について

大学教員や会社員が集まって、専門技術に関する私的な勉強会を開催しています。研究会には60名程度が登録していて通信費および運営費として2000円を集めています。勉強会は年4回程開催しています。この時、参加者から参加費1000円を集めています。参加費は勉強会開催の会場費に充てています。これだけでは不足することもあるので、先に挙げた年会費から一部充填しています。
任意団体として活動しており、収益を得るような事業は行っていません。

勉強会は、基本的に会員が参加するようになっていますが、会員知人の参加も受け付けています。会員外の方から勉強会の参加費が税込みか非課税かの問い合わせがありました。他の学会や任意団体にならって「課税対象ではありません」と答えています。

インターネット上に、同様の質問と回答があり、そこでの判断は「不課税」との回答です。しかし、2010年頃のやり取りのため、現在どのような判断となっているのかを知りたいため、こちらで質問させていただいています。

2018年12月現在、任意団体の勉強会参加費は「不課税」と判断してよろしいのでしょうか

税理士の回答

消費税についてのご質問と思いますので、それに即した回答となります。
問い合わせのあった方は、仕入税額控除の対象となるかどうかを確認するための問い合わせだと思います。
勉強会の参加費は勉強会という役務の提供への対価と考えられますので課税取引となり、参加者側においては仕入税額控除の対象になると考えられます。但し、ご記載の内容からご質問者様の任意団体においては参加費が年額1000万円以上になることはないと思いますので、消費税の納税義務は生じないと思います。
ご質問者様の側では消費税は徴収していないが、参加費を支払った側が課税事業者であれば仕入税額控除の対象になるというのが回答になると思います。
参加費を収受した側は消費税の納税義務がなく、支払った側が課税事業者であれば仕入税額控除の対象となるのは整合性がないように思われますが、現在の消費税の制度上は課税事業者が免税事業者から仕入れた場合でも、その仕入額に消費税が付加されていなくても仕入税額控除の対象になるのと同様であると考えられます。
なお、通常会費の2000円については対象外(不課税)取引となります。
会費等を支払った側の取り扱いについては、以下の国税庁HPに記載されていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

ありがとうございました
税金についてはいろいろと難しいことがあるのですね

本投稿は、2018年12月17日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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