家賃収入の税金について
事業用と住宅用の賃貸、両方所持しています。
去年までは総売り上げが1000万以下だったので気にしていなかったのですが
今年は1000万を上回ってしまったのでアドバイスを頂けると幸いです。
具体的な金額は住居用家賃1200万、事業用(整備された駐車場)80万です。
総売り上げが1000万を超えていても事業用が1000万以下であれば課税業者として
みなされなく、消費税の納付義務は発生しないという認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
1,000万は課税売上高で判定します。
ご質問者様の場合80万円です。消費税の納税義務は発生しません。
ちなみに居住用は非課税になりますのでご安心下さい。
迅速な対応ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2019年01月20日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。