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国外企業からのコンサル報酬。消費税の取り扱い

当社は国内企業で、海外の会社より、コンサル報酬を毎月貰っています。
この報酬は当社では売上げになりますが、消費税の課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

消費税は、原則としてコンサルティングという役務提供が行われた場所が国内になるかどうかにより判定します。
コンサルティングが国外で行われたものであれば対象外取引、国内で行われたものであれば課税取引、両方にまたがって行われたもので国外と国内の対価分が契約で明確に区分されていない場合は、役務提供者(ご相談のケースでは貴社)の事務所等(実際にコンサルティングを行った事務所等)の所在地が国内にあるかどうかで判断することとなります。

本投稿は、2019年02月12日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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