課税事業者になってから、撤回等をして免税事業者に戻ることができるのかどうか
【現状】
2015年4月1日に設立して、
2月末決算の法人のため、
もうすぐ4期目の決算を終えようしている法人です。
売上は毎年ずっと、400万未満のため、免税事業者です。
【質問】
2019年3月1日より、課税事業者になるために、
2018年2月中に、税務署へ、課税事業者の届け出を出そうかと悩んでおります。
提出後、やっぱり免税事業者がいいので撤回、
ということはできるのでしょうか??
また、できる場合、いつから、とか詳細を教えてもらえないでしょうか??
【背景】
※撤回する可能性がある理由は割愛しますが、
ザックリ記載すると、太陽光発電を、免税事業者の一般個人、から、課税事業者の法人に名義変更して、
消費税還付を受けようかと考えており、
まだ結論ができいないのですが、もうすぐ2月末になってしまうので、
いったんとりあえず課税事業者になっておく、という手段ができるのかどうか、
が知りたくて。
すみませんが、教えていただければ幸いです。
税理士の回答
課税事業者選択届出書を提出した場合、2年間課税事業者が強制されます。
但し、背景でご記載のような調整対象固定資産(取得価額100万円以上)を取得し還付を受けた場合は、3年間課税事業者が強制されます。
ご相談者様のケースでは、2019年3月~2020年2月の事業年度から課税事業者を選択して、その事業年度に太陽光発電設備を取得した場合、2022年2月までは課税事業者が強制適用となり、免税事業者となれるのは2022年3月からとなります。(免税事業者となる要件を満たしていること、2020年2月末までに課税事業者選択不適用届出書を提出していることが前提となります。)
すみません。
2022年3月から免税事業者になるための課税事業者選択不適用届出書の提出期限は、2022年2月末までの間違いです。
本投稿は、2019年02月17日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。